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組合員の被扶養者(被扶養者でない子を含みます)が大学などに入学、修学するときは、特別貸付(入学貸付、修学貸付)を借りることができます。

子どもが高校・大学に入学し、引き続き被扶養者となるときは、継続認定の手続きが必要です。

子どもが高校・大学等に入学し、引き続き被扶養者にするとき
入学のための資金を借りるとき
修学のための資金を借りるとき
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  • 出産・育児のとき
  • 子どもが入学したとき
  • 病気やケガをしたとき
  • 勤務を休んだとき
  • 災害にあったとき
  • 家族を被扶養者として認定・取消するとき
  • 組合員または被扶養者が亡くなったとき
  • 住所・口座を変更したとき
  • 組合員証等を紛失・破損したとき
  • 40歳になったとき
  • 貯金をするとき
  • 貸付を受けるとき
  • 退職したとき

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