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組合員又は被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、保険医療機関等の窓口へマイナ保険証等※を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、マイナ保険証等を使用して保険医療機関等で受診するときは、すぐ共済組合等に連絡し、必要書類を提出してください。
| ※ | マイナ保険証、資格確認書のことをいいます。マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書で受診します。(資格の証明参照) |
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短期給付に係る特殊な手続き
マイナ保険証等を使用せず治療を受けたとき
治療用装具を購入したとき
療養上、やむを得ず病院等へ移送されたとき
入院するとき
| (注) | 令和8年8月から、高額療養費の見直し(負担区分の細分化、自己負担限度額の見直しなど)が予定されています。 |
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