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この事業は、組合員の皆様から貯金を受け入れ、これを共済組合で運用し、得た運用益を支払利息として組合員に還元する制度です。

『共済貯金』制度

①貯金できる方

徳島県市町村職員共済組合の組合員(任意継続組合員を含む。)かつ「共済貯金加入申込書」を提出している方に限ります。
なお、預け入れする金銭は、組合員本人の金銭に限ります。

②加入申込み手続き

定例積立・賞与積立は、積立開始希望月の前月20日(臨時積立は最初の預入日)までに、「共済貯金加入申込書」に記入し、「共済貯金お届け印」(以下「届印」)を押印の上、共済組合事務担当課を経由し、提出してください。

なお、臨時積立は、当組合が「共済貯金加入申込書」を受理した日から積み立てできます。

届印は、解約・払戻しの際に必要です。組合員一人につき、1つの印鑑を決めていただきます。
期限日を過ぎて当組合に到着した場合、定例積立はひと月遅れの開始となります。
一度「共済貯金加入申込書」を提出すると、組合員資格を喪失するまで継続して本制度を利用できます。
ただし、解約した場合は、再度提出が必要です。

③積立方法 ※次の3通りの方法があります。

(1)定例積立 毎月の給料から一定額を控除し積み立てします。(上限は月額30万円まで)
(2)賞与積立 6月と12月の賞与から一定額を控除し積み立てします。(上限は6月・12月各50万円まで)
(3)臨時積立 いつでも最寄りの阿波銀行から、「共済貯金臨時積立振込依頼書」(阿波銀行窓口備付け)により、当組合へ振込みし積み立てできます。
積立額は、千円の整数倍とします。
定例積立のみ、賞与積立のみ、臨時積立のみでも積み立てできます。(任意継続組合員は、臨時積立のみ可能)
共済貯金の残高は、(1)(2)(3)の積立方法に関係なく、1つの共済貯金として、まとめて残高を管理します。
臨時積立は、④の預入限度額以内であれば、1日の上限額はありません。

④預入限度額

組合員一人の最高預入限度額は、6千万円です。

預入残高が6千万円を超えたときは、定例・賞与積立の中断手続き「⑥積立額変更」をしてください。
預入残高の限度額超過は、当組合において毎月末にチェックし、超過額を翌月に登録口座(注)へ送金します。
払戻しにより残高が限度額を下回ったときは、「⑥積立額変更」手続きにより、定例・賞与積立が再開できます。
(注)登録口座… 当組合に給付金等受取口座として登録された組合員本人名義の金融機関の普通預金口座です。

⑤貯金の利率、利息の付利方法

ア 貯金利率

最新の利率は、当組合広報誌「共済時報」又は当ホームページの「組合員専用ページ」にてご確認ください。

貯金利率は、当組合貯金経理の運用状況等により見直しを行います。利率改定の際は、通知させていただくとともに、当ホームページに掲載します。
利率改定があったときは、すべての貯金残高について、利率改定日から新利率が適用されます。
イ 利息計算期間
・付利開始日(利息計算の開始日)
 (1)定例積立 給料から控除した月の末日から利息が付きます。
 (2)賞与積立 賞与から控除した月の末日から利息が付きます。
 (3)臨時積立 阿波銀行で振込みした日から利息が付きます。
・付利終了日 払戻し及び解約の払戻金に対する利息は、払戻日の前日まで計算します。
ウ 利息の付利方法(付利日時点で解約されている方は除く。)

半年複利で、付利日(毎年3月末日と9月末日)に、過去半年分の利息を計算し、税引き後の利息を同日付で元金へ組み入れ(元加)します。

元加により最高限度額を超過したときは、付利日の翌月に超過額を登録口座へ返金します。
利息には、利子税20.315%(国税15.315% [復興特別所得税 0.315%を含む。]、県税5%)が課税されます。ただし、マル優(所得税法第10条)の適用者に該当し、当組合に非課税貯蓄申告書等を提出された方は、非課税貯蓄申告額(最高350万円)までの元金に対する利息が非課税扱いとなります。

⑥定例積立・賞与積立の積立額変更

定例積立及び賞与積立の積立額を変更したいときは、前月20日(締切日)までに「共済貯金積立額変更届」を、共済組合事務担当課を経由し、提出してください。

締切日を過ぎて到着した場合は、ひと月遅れの処理となります。

⑦貯金の一部払戻し

前月末残高の範囲内で、千円単位で払戻しができますので、「共済貯金払戻請求書」に記入、届印を押印の上、当組合貯金担当まで郵送してください。

払戻日は月2回で、払戻請求書の締切日により、次のとおり登録口座へ送金します。

(1回目)毎月5日までに提出された分 → 15日に送金

(2回目)毎月20日までに提出された分 → 末日に送金(12月は28日となります。)

締切日・送金日が土・日・祝日の場合は、前日の金融機関営業日(以下「前日」という。)となります。
非常災害等により緊急に払戻しを希望する場合は、様式「特別事由による共済貯金払戻請求書」を提出してください。

⑧在職中に『共済貯金』を解約するとき

最終積立月の25日(締切日)までに、「共済貯金解約請求書」に記入し、届印を押印の上、共済組合事務担当課を経由し、提出してください。

解約払戻金は、締切日の翌月15日に送金します。

締切日・送金日が土・日・祝日の場合は、前日となります。
解約後も組合員資格のある方が、再度積立てを開始するときは、改めて「共済貯金加入申込書」の提出が必要です。

⑨退職したときの取扱い

(1)退職後に、当組合の任意継続組合員となったとき

定例積立・賞与積立は、退職と同時に自動で中断となります。(手続き不要。)

任意継続組合員の加入期間中は、引き続き臨時積立による預け入れができます。任意継続組合員の資格を喪失したときは、(3)と同じ取扱いになります。

(2)退職後に、引き続き当組合の組合員となったとき

引き続き共済貯金が利用できます、(手続き不要。)

なお、定例積立・賞与積立の積立額を変更したいときは、変更希望月の前月20日までに「共済貯金積立額変更届」を共済組合事務担当課を経由し、提出してください。

(3)組合員資格を喪失したとき(他の共済組合へ転出された方も含みます。)
例. 民間企業等へ再就職したとき、家族の被扶養者になったとき、任意継続組合員を脱退したとき、異動により公立学校共済組合等他の共済組合へ転出したときなど

組合員(任意継続組合員を含む。)の資格喪失をもって解約となりますので、退職月の25日までに「共済貯金解約請求書」を共済組合事務担当課を経由し、提出してください。

なお、資格喪失日から30日を過ぎても請求書の提出が無い場合は規定により、自動的に解約となります。

⑩『共済貯金残高通知書』の送付

貯金者全員に、4月と10月の年2回、「共済貯金残高通知書」を送付します。

残高通知書では、前月末までの半年間の積立・払戻明細、利息、残高等が確認できます。

残高通知書は再発行できませんので、大切に保管してください。
個人情報保護の観点から、所属所には貯金残高はお知らせしません。

⑪「共済貯金」に関する各種手続き ※各様式は当ホームページ各種様式に収納しています。

(1)届印を変更したいとき(印鑑の紛失・盗難・改姓等による改印等)

「共済貯金お届け印変更届」を提出してください。

(2)住所・氏名が変わったとき、受取口座(登録口座)を変更したいとき

「住所・氏名・受取口座変更届」を共済組合事務担当課を経由し、提出してください。

(3)共済貯金の残高を知りたいとき

「共済貯金残高証明願」を提出してください。

電話等による残高照会は、個人情報保護のためお答えできません。
(4)共済貯金を預け入れしている組合員が死亡したとき

ご遺族からの請求手続きに基づき払戻しをいたします。

請求書類等をお送りしますので、お早めに共済組合貯金担当(TEL 088-621-3534)までご連絡をお願いします。

⑫非課税貯蓄制度(マル優)の適用を受ける場合

次の表に該当する方は、他の金融機関等と合わせて最高350万円までの貯金について、非課税措置の適用が受けられます。マル優を利用する場合は、事前に手続きが必要です。

また、マル優利用者が住所・氏名・個人番号の変更、非課税限度額の変更、利用資格を欠いたときや解約によりマル優を廃止するときは手続きが必要となりますので、共済組合貯金担当まで申し出てください。

マル優利用資格者(※所得税法第10条第1項)
1



○身体障害者手帳の交付を受けている人
○療育手帳の交付を受けている人
○戦傷病者手帳の交付を受けている人
○障害基礎・障害厚生・障害共済年金の受給者
○障害年金の受給者
○公務傷病年金の受給者
○増加恩給・傷病年金・特例傷病恩給の受給者
○傷病補償年金・障害補償年金・傷病年金の受給者
○傷病給付年金・障害給付年金の受給者
○障害補償費の受給者
○医療特別手当・特別手当・原子爆弾小頭症手当・健康管理手当・保健手当・医療手当の受給者
○障害児福祉手当・特別障害者手当の受給者・・・・等
2






○遺族基礎年金の受給者(妻)
○寡婦年金の受給者
○母子年金の受給者
○遺族厚生年金の受給者(妻)
○遺族共済年金の受給者(妻)
○(通算)遺族年金の受給者(妻)
○遺族補償年金の受給者(妻)
○遺族給与金の受給者(妻)
○遺族給付年金の受給者(妻)
○傷病者遺族特別年金の受給者(妻)
○遺族補償費の受給者(妻)
○扶助料の受給者(妻)
○児童扶養手当の受給者(母)・・・等
共済貯金とペイオフ(預貯金保険制度)について

共済組合は、ペイオフの対象となる金融機関に該当しないため、共済組合と貯金者との間にはペイオフ制度(元本1,000万円とその利息の保護)は適用されません。

最終的に個人資産運用は自己責任において判断、選択をしていただくこととなりますが、共済組合では、お預かりした貯金資産を「取扱金融機関の選定等に関する基準」等に基づき、国債・地方債、公共性の高い企業(政府機関等)が発行する債券や高格付けの社債等の安全な運用を心がけております。

組合員の皆さまには、このことをご理解のうえ、共済貯金をご利用くださいますようお願いします。

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