貯金事業

Q9

非課税貯蓄(マル優)を利用できるのはどのような人ですか?

 

マル優利用資格者に該当する方で、非課税貯蓄制度を利用される場合は、事前に非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、証明書類、マイナンバー確認 書類等の提出が必要ですので、本組合貯金担当までご連絡をお願いします。

※マル優利用資格者の要件は、以下をクリックしてご確認ください。

 貯金事業 ⑫非課税貯蓄制度「マル優」の適用を受けられる場合


 
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