資格の証明

『資格の証明』とはどういうものですか?

 

組合員・被扶養者の資格証明

新しく組合員になると届出により、本人及び被扶養者に資格情報通知書が交付されます。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。

なお、保険医療機関で受診するときは、原則として、マイナ保険証を利用します。保険医療機関がマイナ保険証に対応していない場合等は、マイナ保険証は利用できません。マイナンバーカードと資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については、資格確認書で受診します。

マイナ保険証、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)及び資格確認書は、病気やケガなどの際に保険医療機関で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。


■資格確認書

資格確認書は、マイナ保険証をお持ちでない方でも保険医療機関で受診できるように、原則、本人の申請に基づき共済組合が交付するものです。有効期間は、最大5年間の範囲内で、共済組合が設定します。氏名、組合員等記号・番号、有効期限などが記載されています。


■資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

新しく加入した組合員や被扶養者を持つことになった組合員に、資格に係る情報を通知するもので、氏名、組合員等記号・番号などが記載されています。


高齢受給者の証明

70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。


資格取得・喪失時等に交付されるもの

■マイナ保険証をお持ちの方

  資格情報通知書
組合員資格を取得したとき
被扶養者が認定されたとき
交付されます。
組合員資格を喪失したとき
就職・結婚などで被扶養者が
異動したとき
返納の必要はありません。
現在お持ちの資格情報通知書(資格情報のお知らせ)が
破損・汚れ・紛失したとき
申請により再交付されます。
返納の必要はありません。
氏名変更があったとき 再交付されます。
返納の必要はありません。

■マイナ保険証をお持ちでない方

  資格情報通知書 資格確認書
組合員資格を取得したとき
被扶養者が認定されたとき
交付されます。 交付されます。
組合員資格を喪失したとき
就職・結婚などで被扶養者が異動したとき
返納の必要はありません。 共済組合に返納します。
現在お持ちの資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、資格確認書が破損・汚れ・紛失したとき 申請により再交付されます。
返納の必要はありません。
共済組合に返納(紛失の場合を除く)し、再交付されます。
氏名変更があったとき 再交付されます。
返納の必要はありません。
共済組合に返納し、訂正後返付されます。

マイナ保険証の利用登録解除

マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は、共済組合に申請をしてください。

マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などは、ICチップに記録されません。安心してご利用ください。

 

 
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