被扶養者

別居している父母への生活費の援助方法は手渡しではいけませんか?

 

組合員が別居している父母等を扶養しているかどうかの確認は、組合員からの「仕送り」で判断することとなっています。仕送りを手渡しで行っている場合や食料品・日用品などを組合員が購入し認定対象者(被扶養者)に渡しているといった場合は、客観的に見て援助していることを確認できませんので扶養している証明にはなりません。

別居している認定対象者(被扶養者)への生活費の援助方法は、必ず金融機関を利用し送金者・受取人・送金日・送金額がわかる方法をとってください。

また、仕送りしたお金は、認定対象者(被扶養者)の毎日の生活費を維持するために使用されるものですから、組合員は、毎月定期的に仕送りする必要があります。

なお、仕送りの金額は、認定対象者(被扶養者)又はその者の世帯の収入の1/2以上の額を仕送りすることが必要です。ただし、上記の条件を満たす仕送りをしていても、組合員の年収、被扶養者の数、認定対象者(被扶養者)の収入、仕送り先世帯の収入合計などを総合的に見て、主として組合員の仕送りで認定対象者(被扶養者)が生計しているかどうかや組合員に扶養能力があるかどうかを判断します。

 
×ページを閉じる