保健事業

Q9

特定健診の対象は?

 

4月1日現在の組合員と被扶養者で、満40歳以上75歳未満となる方が対象となっております。

なお、組合員は事業主健診または本組合の人間ドックを受検したことにより、特定健診を受診したものと見なされます。

また、対象となる被扶養者には「特定健康診査受診券」をご自宅に送付します。(5月下旬予定)

 
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