高額療養費の現物給付化(平成24年4月1日以降の受診)

医療機関等窓口での高額な医療費支払いを軽減するために、従来からの入院に加え外来及び訪問看護が加わり、すべての保険診療において、窓口における医療費の支払いは、高額療養費自己負担限度額()までとなります。

適用を受けるためには、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けて、医療機関や薬局の窓口に提示する必要があります。

「限度額適用認定証」の交付申請は、現職組合員は所属所担当課へ、任意継続組合員は共済組合へお申し出ください。

高額療養費自己負担限度額は、一般所得者80,100円以上、上位所得者150,000円以上です。(一般所得者とは、給料月額424,000円(特別職530,000円)未満の方です。)

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